安心・安全に守る

不動産登記

不動産登記

不動産登記は、土地や建物などの不動産に関する権利や義務を公示する制度です。不動産の売買、贈与、相続、抵当権の設定・抹消など、不動産に関する取引や事由が発生した場合、登記をすることで、不動産の所有者や権利関係を明確にすることができます。
司法書士は、不動産登記に関する専門家として、登記の申請手続きを代理して行うことができます。司法書士に依頼することで、煩雑な手続きや複雑な法律知識を必要とすることなく、スムーズに登記を済ませることができます。
司法書士法人牧野事務所では、不動産登記に関する豊富な経験と実績を有する司法書士が、お客様のニーズに合わせた丁寧なサポートを提供いたします。また、土地家屋調査士・行政書士資格者も在籍しているため、ワンストップサービスをご提供できます。
不動産登記に関するご相談やご依頼は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

不動産登記の種類

所有権移転

所有権移転登記と言ってもその「登記の原因」には多数の項目があります。「売買」、「生前贈与」、「相続」、「離婚に伴う財産分与」、「時効取得」等 その多様な原因に基づき書類作成から登記申請までを行ないます。また優先順位を確保するための所有権の仮登記という登記もあります。所有権移転登記には税金が発生するケースがありますので、提携税理士との打ち合わせ等も当事務所で行うことも可能です。

所有権保存

家屋を新築した場合に、金融機関の住宅ローン等を利用して抵当権設定をする場合には必要的な登記となります。銀行などの金融機関・ハウスメーカー・不動産業者等の紹介された司法書士だけではなく、司法書士も比較検討して選べる時代です。是非比較検討して私たちにもお声かけ下さい!必ず、費用・時間・安心感の高次元でバランスのとれた仕事ができると確信しています。

抵当権の設定

金融機関は、借り換えする場合も含め住宅ローンを利用する場合には、通常購入したその不動産に「抵当権」を設定します。そして、抵当権を設定した場合に は、まず間違いなく抵当権設定の登記をします。抵当権の設定登記をする際、知り合いに司法書士がいない場合には、通常、住宅メーカーやその金融機関から紹 介される司法書士が登記申請することになりますが、基本的にはこちらで指定することもできます。借り換えされる場合などには、一度当事務所にお気軽にご相 談ください。

抵当権の抹消

住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資を受け、その返済を完了した場合には、抵当権の抹消の登記が必要になります。抵当権の登記はその返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、融資を受けた金融機関より抵当権抹消に関する書類をもらって改めて抵当権抹消登記をしなければいけません。金融機関から受け取る抵当権抹消に関する書類の中には使用できる期限が決まっているものもありますので、返済が完了しだい速やかに抵当権の抹消の登記をすることをお勧めします。

必要書類 [ 所有権移転(売買等)の場合 ]

  • 登記識別情報または登記済証
  • 本人確認書類(身分証明書)
  • 印鑑証明書(3カ月以内のもの)および実印
  • 住民票の写し
  • 委任状(司法書士への委任状)
  • 固定資産評価証明
  • 売買契約書

不動産登記における料金表

  • 所有権保存登記       18,000円~ (登録免許税:不動産価格の4/1000)
  • 所有権移転登記(売買)   35,000円~(立会が伴う場合は別途30,000円)
              [登録免許税:不動産価格の15/1000(土地)、20/1000(建物)]
  • 所有権移転登記(贈与)   50,000円~(贈与証書作成:10,000円)
                           (登録免許税:不動産価格の20/1000)
  • 抵当権設定登記        39,000円~
  • 抵当権抹消登記        15,000円~
  • 所有権登記名義人変更登記   10,000円~

サービス・サポート例

所有権保存登記

建物についての権利証(登記識別情報)が発行される手続きとなります。新築住宅について住宅ローンをご利用される場合は必用となります。

所有権移転登記(売買)

土地や建物について売買による所有権の移転登記を行います。また売買
に関します登記書類の作成やアドバイス、立会等も行います。

所有権移転登記(贈与)

土地や建物について贈与による所有権の移転登記を行います。なお提携しております税理士と連携し贈与税等の確認もさせていただきます。

抵当権設定登記

金融機関の住宅ローン等を利用して抵当権設定をする場合には必要的な登記となります。確実で迅速なサポートをお届けします。ご相談ください。

抵当権抹消登記

住宅ローンなどの返済完了後は速やかに抵当権の抹消の登記をすることをお勧めします。適切にサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。

登記名義人表示変更登記

所有者等の登記名義人の氏名・住所に変更があった場合に申請する手続きで、所有権移転や抵当権設定する場合には必用となります。

FAQ

建物を新築したときはどうすればいいのですか?
家を新築した場合は、まず建物表題登記をすることになります。主に建物の物理的状況を公示するもので、新築不動産の登記簿が新たに作られ登記されます。(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等)。この建物表題登記を土地家屋調査士が行い、次に司法書士が所有権保存登記を申請することになります。保存登記は、所有権の登記のされていない土地や建物にされる初めての所有権登記であり、保存登記完了後に登記識別情報が作成されます。そして、この所有権の登記を基に様々な権利の登記がなされます。(抵当権設定登記など)
抵当権を設定した更地に、建物を建てた場合、権利関係はどうなりますか?
抵当権の設定されている土地上に建物を建てた場合は、例えそれが土地所有者のものであっても、土地が競売という状況になれば、債権者はその建物をも競売に出すことができます。ただし、建物の競売代金は建物所有者に支払われ、債権者には配当されません。

登記TOPICS