遺言公正証書を作成される方に

1 事前の準備・・・必要な書類・資料等を入手してください。


(1) 遺言者を作成する人の印鑑証明書及び戸籍謄本《各1通》 
遺言書作成前3か月以内の発行のもの  理由:遺言者の本人確認のためです。

(2) 遺言者の財産を引き継ぐ人の戸籍謄本及び住民票《各1通》
理由:遺言者の相続人であることを確認をするためです。
財産を引き継ぐ人の現在の戸籍謄本及び住民票
遺言書作成前3か月以内の発行のもの

(3) 相続人でない人に財産を引き継がせる(遺贈といいます。)場合は、住民票《1通》
理由:受贈者の生存と住所・氏名・生年月日を確認するためです。
受贈者にあたるのは、孫(子が生存している場合)など、相続人にあたらない方々です。
会社などに引き継がせる場合は、会社の登記簿謄本。

(4) 遺産の内容と価額を特定するための資料
理由:遺言公正証書作成費用並びに公正証書記載事項の真正を担保するため。
① 遺産に土地、建物がある場合・・評価証明書、名寄せ帳、固定資産課税明細書など
② 登記簿謄本(登記事項証明書)
   特定の方に特定の不動産を引き継がせる場合に必要
③ 遺産に預貯金、株式、国債、投資信託などがある場合
   ※相続人に全部引き継がせる場合は、預貯金の概ねの残高、株式などの概ねの価額
   ※特定の方に特定の預貯金・株式などを引き継がせる場合には、通帳等のコピー
    ・預貯金・・・・銀行名、支店名、預金の種類、口座番号など
    ・有価証券・・株式名、株数、出資金、出資口数など
      上記については、別途、残高証明書の入手をお願いすることがあります。

(5) 遺言執行者の住所・氏名・生年月日・及び職業がわかる資料
理由:遺言の内容を実現させる手続きをする人を遺言執行者といいます。
   遺言執行者の住所・氏名まどを公正証書の中に記述します。
    相続人・受遺者を遺言執行者として指定される場合が多いです。
例: 住民票又は運転免許証のコピー。職業はメモ書きで良い。

(6) 証人(2名)・・・知人・友人にお願いする場合
理由:証人2名は、遺言公正証書作成のため、法律で定められています。
証人の住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ
 ・住民票又は運転免許証のコピー。職業はメモ書きで良い。
未成年者や遺言者と近い親族の方(下記のとおり)は証人となれません。
 ・推定相続人及びその配偶者・直系血族
 ・遺贈を受ける人及びその配偶者・直系血族
 ・公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人
※適当な証人が見当たらない場合
  当事務所の司法書士及び事務員が証人となります。ご相談ください。

2 その他の準備

(7) 遺言の内容を記載したもの(簡単なメモで結構です)を用意してください。
・次の①~②の2点が中心となります。
  ① 誰に対して、どの財産を引き継がせるか  すべてを1人の相続人に引き継がせるか
  ② 遺言執行者を誰にさせるか

・上記のほか、配慮すべき事項があります。
  ③ 祭祀継承者(墓・仏壇を引継ぎ、先祖の法要を主宰する者)を定める。
    (上記の指定は、遺言とは別個の法律行為ですので、別途費用(1万1千円)を要します。)
  ④ 特定の財産を特定の方に相続(遺贈)させる場合
    「その他の残りの全財産」について、引き継がせるものを指定する。
  ⑤ 「予備的遺言」をする。
    引き継がせる方が遺言者より先に死亡した場合、その方の子である孫に相続させる。
  ⑥ 「付言事項」を記述する。
    遺言を残した理由、家族らに言い残しておきたいことなど。

3 遺言公正証書作成の費用

(8) 「公証人手数料令」(政令)で法定されています
1 遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、手数料が定められています。
       100万円まで                    5,000円
       100万円   ~   200万円まで      7,000円
       200万円   ~   500万円まで     11,000円
       500万円   ~  1000万円まで     17,000円
      1000万円   ~  3000万円まで     23,000円
      3000万円   ~  5000万円まで     29,000円
      5000万円   ~     1億円まで     43,000円
         1億円   ~ 1億5千万円まで     56,000円
     1億5千万円  ~      2億円まで     69,000円

(9) 相続人でない方に財産を引き継がせる(遺贈といいます。)場合は、住民票など。
理由:受贈者の生存と住所地を確認するためです。
・受贈者にあたるのは、孫(子が生存している場合)など、相続人にあたらない方々です。
 ・会社などに引き継がせる場合は、会社の登記簿謄本。
(10 ) 上記の基準を前提に、手数料は、次のとおり算定されます。
事例:妻に対して800万円相当の不動産を、長男に対して400万円相当の預貯金を相続させる場合
① 妻 の分・・・17,000円
② 長男の分・・・11,000円
③ 合計手数料は、28,000円
④ その他の加算手数料
    ・祭祀継承者の指定・・・・・11,000円
    ・遺言加算(全体財産が1億円以下の場合)・・・・・11,000円
    ・証書枚数加算・・・・・4,000円~8,000円
    ・公証人が役場外で公正証書を作成する場合・・・手数料の5割加算と日当・実費

(11) 当事務所の報酬
・遺言原案の作成、公証人との打合せ・調整
    50,000円 + 消費税
・証人手数料(2名分)
    30,000円 + 消費税
・その他の加算(遺言者宅への出張など)
    加算費用  +  消費税

公正証書当日の準備

公正証書当日の準備
公証人との事前連絡・調整、日時の決定
・当事務所で行います。
遺言の最終案の確定
・ご依頼者との打合せを行い最終案を確定し、公証人に連絡します。
・当事務所で行います。
作成当日の手続き《遺言者は実印持参  証人は認印持参》
遺言者と証人の方々に、公正証書案の内容を最終確認の上、署名・押印して公正証書が完成します。
公証人が遺言者に対して、遺言の内容の意思確認をすることもあります。
遺言公正証書の「正本」と「謄本」各1通ずつ交付されます。
公証人の手数料は、当日、現金で支払います(当事務所の報酬も同様にお支払いください)。