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会社法人登記

 会社法人登記

会社や各種法人を設立する、資本金を増額する、商号や目的を変更する、役員を変更する、合併する、解散・清算するなど、会社法・商業登記法に規定される各種の登記手続を行います。

近年、会社法や一般社団・財団法人に関する法律等の施行により、従来の手続とは大きく変わった点があります。当事務所では200社を超える企業様やNPO法人・社会福祉法人・医療法人等の各種法人様より商業法人登記のご相談・ご依頼をいただいております。

【法務コンサルタントサービス】
 また、登記手続のみならず普段の業務においても必要となる会社法上の知識や手続のご相談や各種書類の作成など、いわゆる企業法務についても随時承っております。

商業登記(会社法人登記)の種類

会社設立登記

会社を設立する場合、法務局にて設立登記を申請する必用があります。会社として活動する場合、この登記された内容が取引や融資を受けるため会社の信頼度を判断するための要素の一つとなります。そのため、会社の商号、目的、役員、資本金などを確認し、それらをもって自身が設立したい会社の登記をする必要があります。

役員(取締役、監査役、理事等)変更登記

株式会社なら、一般的に取締役の任期は2年となっていますので、その度にたとえ役員に変更がなくても株主総会を開いて役員を再選任し就任(重任)の登記を しなければいけません。監査役なら4年に一度となります。株主総会を開いて更に取締役会を開き、その議事録を登記の申請に使用します。 これが大幅に遅れると罰金がくる場合があるので、決して放置しないようにするべきです。 私たち司法書士法人牧野事務所に依頼していただきますと面倒な議事録作成のお手伝いから変更登記申請、更に任期の管理までいたしますのでお客様は手間を省くことができます。

目的・商号(名称)変更登記

事業規模を拡大した場合や、経営の多角化に乗り出した企業などでは会社の商号や目的の変更をすることがしばしばです。法人の会社名(商号)や、業務内容(目的)を変更するときには登記の記載事項を変更する必要があるのでその旨の登記申請をしますが、変更後の商号が登記可能なものであるか、追加する目的は登記が出来るものなのか、などの事前の調査が必要になってきます。

本店移転登記

会社の住所地(本店所在地)を変更した場合、その旨の登記申請が必要となります。その場合法人登記の変更に加え、会社名義の不動産を所有している場合はそれらの不動産についての変更登記(登記名義人住所変更登記)が必要となる場合もあります。

組織再編登記(合併、分割、株式会社への組織変更)

組織再編とは他社との合併し新しく会社を設立する場合(新設合併)や他社から事業の権利義務を承継する場合(吸収分割)など様々な手続きがあり、会社の状況に応じてそれらの内容を鑑み手続を行う必用があります。

資本金の額等の変更登記

新たに株式を発行したり、剰余金・準備金を資本金に組み入れたりして資本金の額が増加(増資)した場合や、逆に資本金の額を減少させた場合にはその変更登記をしなければなりません。資本金は、会社の責任財産を裏付けるものですので、これを減少する場合には、会社債権者に対して公告や催告が必要となります。

法人登記

登記実務において「法人登記」とは会社以外の法人に関する登記を指します。
法人は法律の規定によって「人格」を与えられた「人(法人)」の一種であり、生身の人間のように、権利を取得し、義務を負担することができますが、私たち生身の人間のように形をもった存在ではなく、設立登記をすることによって初めて、法律上の人格を取得し「法人」として認められることとなります。
法人の登記事項に変更があった場合、会社同様、その旨の登記が義務付けられており、一定期間内に手続きをしなかった場合には、過料(税務署より代表者宛に課される行政罰。罰金のようなもの)の対象となる場合があります。
また、法人の場合には、会社と異なり、その変更に関して主務官庁の認可が必要な場合がありますので、注意が必要です。

必要書類

  • 定款
  • 代表者の身分証明書
    など
    (登記内容によって別途必用なものが変更します)

会社法人登記における料金表

  • 会社設立登記手続   100,000円~
    (登録免許税:150,000円~・定款認証手数料(公証人):約50,000円)
  • 役員変更登記     25,000円~
  • 本店移転登記     30,000円~
  • 目的変更登記     25,000円~
  • 解散・清算人選任登記 50,000円~
  • 清算結了登記     35,000円~

サービス・サポート例

会社設立登記

会社設立までの一連の事務手続を当事務所ですべて行います。

役員変更登記

議事録作成のサポートから申請、更に任期の管理までいたします。

本店移転登記

必要書類の準備、法務局への登記申請までお任せ下さい!

目的変更登記

目的変更登記の一連の事務手続を当事務所ですべて行います。

解散・清算人選任登記

定められた手順にしたがって手続きを進めることが必要です。

清算結了登記

万全の体制で解散・清算手続きを代行・サポートしております。

FAQ

役員の登記はいつまでにすればよいですか
会社法では、役員の登記は変更が生じたときから2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局に申請しなければならないと定められております。「変更が生じたとき」とは、役員が就任した日や辞任もしくは死亡した日などです。なお、登記を怠った場合、当該会社の代表取締役は過料に処されることがあります。
登記しなかったときにかかる罰金はいくらですか
登記を怠ったときに科される過料(いわゆる「罰金」)は、会社法では「100万円以下」と規定があるだけで、実際にいくら科されるかは登記官から通知を受けた地方裁判所の裁判によって決まります。

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