遺言書の比較(メリット・デメリット)

イ 自筆証書遺言

  本人が遺言の内容すべてを直筆で書いたもの

ロ 公正証書遺言

  本人が公証人の面前で遺言の内容を口述し、それを公証人が適切な文章にして作成
  したもの。

自筆証書遺言保管制度について

 自筆証書遺言であっても法務局に保管の申請をすることによって、裁判所の検認手続が不要となります。また、遺言書の紛失・亡失を防ぐこともできます。なおこの制度を利用するには遺言者本人が法務局へ来庁する必用があること、保管に関する手数料がかかること(1件3,900円)などのデメリットもあります。
詳細は法務局等のHPをご確認下さい。