想いを届けよう
遺言
遺言書とは、被相続人の最終意思を記した書面のこと。
財産はそんなにないから・・・
兄弟仲はいいから話し合いで円満に解決するだろう・・・
と考えがちですが、財産が原因でトラブルになるのは、決して珍しいことではありません。特別な配慮が残された家族のために必要です。
自分の死後に相続争いが起きないように、現在では遺言書を残す方が増えています。遺言書では、法定相続分と異なる相続割合を決めることや遺産分割の方法を決めること、また法定相続人を相続人から除くこと(廃除)、法定相続人以外の特定の人に財産を譲り渡すことなどを決めることができます。遺言は、生前における最終的な意思決定を、その死後に実現させるものです。
遺言書の種類
自筆で全文、日付および氏名を書き、署名押印する遺言書です。遺言書の存在自体は秘密にできますが、簡単に作成できるため、あとで偽造が疑われることがあります。
問題点としては、司法書士などの専門家に相談されずに作られるケースが多いため、後日、文章の解釈で問題が生じたり、紛失や改ざん、未発見などの心配があります。また、要件を満たしたものでなければ、遺言自体が無効になる恐れがあります。加えて自筆証書遺言を保管する者は、相続開始後に家庭裁判所で検認の手続きをとる必要があります。
公正証書遺言の作成にあたっては、証人2人が立ち会い、遺言者が遺言書の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者および証人に読み聞かせます。そのうえで、遺言者と証人が筆記が正確なことを確認し、各自署名・押印し、公証人が以上の方式に従ったものである旨を付記して署名・押印して作成します。
費用は掛かりますが、遺言書の原本は公証役場で保管されますので、紛失の恐れがほとんどなく、内容が第三者に漏れる心配も少ないです。
遺言書の原案作成と公証人との打ち合わせは、司法書士が代行します。
家庭裁判所の検認は不要となります。
遺言書の内容を誰にも知られたくない場合に作成する遺言書です。証人2人の前に封書を提出して自己の遺言書であることおよび氏名・住所を申述し、公証人がその証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、証人とともに署名・押印して作成します。家庭裁判所の検認が必要です。
必要書類(公正証書遺言)
- 遺言者を作成する人の印鑑証明書及び戸籍謄本《各1通》
遺言書作成前3か月以内の発行のもの - 遺言者の財産を引き継ぐ人の戸籍謄本及び住民票《各1通》
遺言書作成前3か月以内の発行のもの - 相続人でない人に財産を引き継がせる(遺贈といいます。)場合は、住民票《1通》
- 遺産の内容と価額を特定するための資料
固定資産課税明細書・登記簿謄本(登記事項証明書)・預貯金、株式、国債、投資信託など - 遺言執行者の住所・氏名・生年月日・及び職業がわかる資料
遺言における料金表
- 遺言書作成 50,000円~ (証人1人15,000円~)
- 遺言書検認手続 30,000円~
- 相続関係調査 5,000円~ (別途戸籍等の実費あり)
- 相続関係説明図 5,000円~
- 遺産分割協議書作成 5,000円~ (協議内容及び枚数にて加算有)
- 相続放棄申述書作成 30,000円~
- 特別代理人選任 30,000円~
サービス・サポート例
遺言書作成
遺言書を作成します。確実性の高い公正証書遺言をお勧めいたします。
遺言書検認手続
自筆証書遺言を家庭裁判所に提出して、その検認を請求します。
相続関係調査
相談・戸籍収集・相関図作成等の相続調査のサポートをいたします。
相続放棄申述書作成
借金を引き継ぎたくないなどを理由に権利を放棄することができます。
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書という書面作成し、各機関へ提出します。
遺言執行手続き
遺言書の内容を実現するために遺言執行者となりサポートします。