想いを叶える
成年後見
認知症などの高齢者、知的障害や精神障害などで判断能力の不十分な方が、社会で普通に生活できるようにサポートするため、平成12年4月にスタートした制度です。
意思能力の衰えた個人の財産を保謙するための法定後見の申立手続及び後見業務・後見監督業務、又はその事前対策として任意後見契約の締結を行います。
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。両者ともに、本人の権利・財産保護を目的とする点では同じですが、この2つの大きな違いは、後見人の選任が被後見人の判断能力が不十分になる前か後か、という点にあります。
判断能力の不十分な人の権利の保護と本人の意思の尊重とを考えながら、財産を守り、生活を援助します。
法定後見制度と任意後見制度
任意後見制度とは、後見契約によって後見人を選任する制度です。この制度は、被後見人となる人の判断能力が不十分になる「前」に、本人の意思によって契約を締結し、本人の判断能力が不十分になった後に、契約の効力が発動します。誰を後見人とするか・与える権限をどうするか等の、後見契約の内容については、本人の意思であらかじめ定めることができるため、法定後見制度と比べて、本人の意思を反映することができます。もっとも、任意後見人の代理権は、契約で決めた代理権のみとなる点には注意が必要です。また、法定後見は根拠法令が「民法」となっていますが、任意後見は「任意後見契約法」に定められています(任意後見契約法第1条)。
法定後見制度とは、民法を根拠として、本人の配偶者や相続人などが家庭裁判所に申し立てることで、後見人が選任される制度です。この制度は、被後見人の判断能力が不十分になった「後」にしか利用することができません。任意後見制度と異なり、後見人の選任・権限は、裁判所の審判によって決定されることとなります。法定後見の後見人には、代理権や同意権などが与えられますが一定の制限はあり、本人(被後見人)の利益になることしか行うことができません。
法廷後見制度【補足】
後見
判断能力が常に欠けている人。日常の生活に関する行為(たとえば弁当を買う)以外は後見人に代理権・取消権が与えられます。
保佐
判断能力が著しく不十分な人。不動産遺産分割や売買、借り入れなどの重要な取引行為は保佐人の同意が必要です。
補助
判断能力の不十分な人、必要に応じて当事者の申し立てによって補助人の代理権や取消権が決められます。
必要書類
本人(成年被後見人)について必要な書類
- 戸籍謄本
- 戸籍の附票
- 診断書(事理弁識を欠くこと等についての医師作成のもの)
※上記書類以外にも場合によって別途必要となる書類があります
成年後見人候補者について必要な書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 身分証明書 (市役所で発行される破産宣告を受けていない旨の証明書)
成年後見における料金表
- 成年後見の申し立て 100,000円~
- 後見事務報告書作成 30,000円~
- 後見事務終了報告書の作成 30,000円~
- 後見事務終了登記 15,000円~
サービス・サポート例
任意後見
今はまだ判断能力のある人が、将来のために備える場合に利用する制度です。お気軽にご相談ください。
法定後見
法定後見制度は本人の判断能力がすでに衰えている場合に利用する制度です。後見、保佐、補助の3つがあります。
後見事務報告書作成
定期報告時に後見事務について変わったことや困ったことがなかったか等を記入し、家庭裁判所へ提出します。