想いをかたちに

相続

相続

相続とはある人の死亡により、その亡くなった人(=被相続人)の財産上の権利義務すべてを、特定の人(=相続人)が引き継ぐこと。
ある方が亡くなり相続が発生すると、その財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。
相続による不動産の名義変更手続のことを一般的に「相続登記」といいますが、相続というものは不動産だけに限ったものでは無く、預貯金をはじめ株式、保険、自動車など多くの財産が対象となるため、これらの名義変更手続きも代行して行わせていただきます。
また相続の義務化の中で、遺言、遺産承継、家族信託等様々な手続きがありますので、お客様のニーズに合うご提案をさせていただきます。

相続手続きの流れ

①相続人の調査をする

・ 遺言書があるかないかの確認
・ 被相続人(死亡した方)の 除かれた住民票又は戸籍の附票(全員のもの)
・ 相続人の方の 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
・ 被相続人(死亡した方)の 出生 ~ 死亡までの戸籍・除籍・原(改製)戸籍

a. 遺言書を探す。
    理由:相続財産の取得する人や相続登記手続の必要書類が違うためです。
        また、私署遺言書は、家庭裁判所において「検認」手続をするためです。

b. 遺言書がない場合、上記戸籍等によって相続人の調査・確定をします。

②相続財産の調査をする

・ 評価証明書(固定資産税) 又は 固定資産・都市計画税(土地・家屋)課税明細書
・ 名寄帳の写し (発行しない市役所もあります。 例;名古屋市)
・ 預貯金・有価証券など 不動産以外の財産の分かるもの
・ 葬儀費用、入院治療費など、遺産から控除できる領収書など。

理由:被相続人の遺産の確認のためです。
    債務超過の場合、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続
    をすれば、債務を引き継がなくてすみます。

  ・預貯金・・・・銀行名、支店名、預金の種類、口座番号など
  ・有価証券・・株式名、株数、出資金、出資口数など
  上記については、別途、残高証明書の取得をお願いすることがあります。

③遺産の分配を決める

・ 遺産分割協議
理由:誰がどの財産をどれだけ相続するのか、相続人全員で協議を行います。
   ・相続人に未成年者がいる場合、家庭裁判所で特別代理人を、
    行方不明者がいる場合は、相続財産管理人を選任します。
・ 遺産分割協議書の作成 
理由:① 協議内容を明確にするため。
    ② 後で、争いがおこらないようにするため。
    ③ 相続登記手続、預貯金等の払出しや名義変更に使用する。

   ・遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。
    相続人の方全員の署名と実印の押印をします。

④相続登記/不動産(土地、建物)名義変更の申請 

  ・不動産の管轄法務局に登記の申請をします。
  ・未登記家屋がある場合は、当該市町村に未登記家屋異動届をします。
  ・農地がある場合、当該市町村に農地取得届をします。

   ・遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。
    相続人の方全員の署名と実印の押印をします。

⑤新しい権利証(登記識別情報通知といいます。)のお届け 

  ・登記が完了すると、申請した管轄法務局から登記識別情報が通知されます。
  ・上記の通知を一冊の「不動産権利情報」としてまとめます。
  ・権利証一式と戸籍関係一式を、お客様にお届けして、ご依頼の相続登記手続きは終了します。
  ・上記戸籍書類等を使って、預貯金の払出しや株券の名義変更などをすることができます。

必要書類

  • 被相続人(死亡した方)の 出生 ~ 死亡までの戸籍・除籍・原(改製)戸籍
  • 被相続人(死亡した方)の 除かれた住民票又は戸籍の附票(全員のもの)
  • 相続人の方の 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
  • 評価証明書(固定資産税) 又は 固定資産・都市計画税(土地・家屋)課税明細書
  • 名寄帳の写し (発行しない市役所もあります。 例;名古屋市)
  • 預貯金・有価証券など 不動産以外の財産の分かるもの

相続における料金表

  • 相続による所有権移転登記 65,000円~ (登録免許税:不動産価格の4/1000)
  • 遺言書作成        50,000円~ (証人1人15,000円~)
  • 遺言書検認手続      30,000円~
  • 相続関係調査       5,000円~  (別途戸籍等の実費あり)
  • 相続関係説明図      5,000円~
  • 遺産分割協議書作成    5,000円~  (協議内容及び枚数にて加算有)
  • 相続放棄申述書作成    30,000円~
  • 特別代理人選任      30,000円~

サービス・サポート例

相続人調査

誰が相続権を持っているのかを調査します

所有権移転登記

不動産の名義を相続人に変更したい

遺産分割協議書の作成

話し合いの合意内容を書面にしたい

公正証書遺言作成

公正証書遺言を作成したい

自筆証書遺言書サポート

自筆による遺言書を作成、確実に保管したい

相続おまかせサポート

相続関連全てをサポートするまるごとパック

FAQ

遺言で遺族年金の受取人を変更することはできますか?
遺族年金の受取人の範囲は法律で定められています。また、遺族年金は受取人固有の権利でもあります。よって、年金加入者には受取人を変更する権利は認められません。生前に行えないことは、遺言によっても行うことができません。以上のことから、遺言で遺族年金の受取人を変更することはできないのです。
亡くなった父には預貯金もあるが、借金の方が多く残っているのですが
無制限に相続すると財産(積極財産)と債務(消極財産)も相続されます(単純承認)。財産の状況によっては相続人に不利益になる場合もあります。この場合、相続放棄か限定承認(積極財産の範囲内で消極財産を受け継ぐ)も認められています。いずれにしても、3ヵ月以内の意思表示が必要です。

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