相続手続期限について
相続登記の義務化を見据えて早めの対応を!
一定期間内に相続登記を申請しない場合に過料が科されることになります。
また、相続登記をせずに放置すると、遺産分割協議に参加する相続人が増加することによって、遺産分割協議がまとまらないなど、様々な不都合が生じるおそれがありますので相続登記のスペシャリストである私たち司法書士法人牧野事務所にお任せ下さい!必ずお役に立てることを確信しております。
相続手続のうち、法律により届出や申告の期限が定めれらているものは以下のとおり。
相続の開始から…
イ 3か月以内
①相続放棄
②限定承認
※事案により、3か月を過ぎていても手続が可能な場合もある。
ロ 4か月以内
・準確定申告
一般の確定申告が必要な人が死亡した場合、1月1日から死亡した目までの所
得について、相続人全員から申告を行う。
例えば…
・事業所得、不動産その他賃貸収入等のある人
・不動産等の売却収入のある人
・給与所得が2000万円を超える人
・2箇所以上から給与所得がある人
ハ 6か月以内
・根抵当権の債務者の相続
死亡日から6カ月以内に指定債務者の合意をし、その旨の登記をしなければ法
律上当然に根抵当権の元本が確定する。
ニ 10か月以内
・相続税の申告
※準確定申告と相続税の申告については、期限を超過すると延滞税が発生する。
すなわち、上記以外の手続(例えば預金の解約や不動産の相続登記)について
は、原則として期限は定められていない。