誰が相続人になるの?
(1)優先順位がない人(常に相続人になる人)
配偶者(夫または妻)
(2)優先順位がある人
第一順位 … 子(戸籍上親子関係のある人)
またはその直系卑属(孫、曾孫など)→代襲相続
第二順位 … 父母
またはその直系尊属(祖父母など)
第三順位 … 兄弟姉妹
またはその子(甥、姪)→代襲相続
(3)法定相続分
イ 相続人が1人の場合
口 相続人が2人以上の場合
①「配偶者」と「子」の場合
配偶者:子=1/2:1/2
②「配偶者」と「父母」の場合
配偶者:父母=2/3:1/3
③「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合
配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4
- 「子」、「父母」、「兄弟姉妹」が2人以上の場合は等分。
- 被相続人の死亡日が「昭和55年12月31日以前」の場合、適用される民法の規定が異なるため、上記とは異なる相続分となる。